使徒聖パウロガラチア人に贈りし書簡

冒頭

第1章 1:1人よりに非ず、人によるにも非ず、イエズス、キリストと、之を死者の中より復活せしめ給ひし父にて在す神とによりて使徒たるパウロ、 1:2並に我と共に在る兄弟一同、ガラチアの諸教會に[書簡を贈る]。 1:3願はくは父にて在す神、及び我主イエズス、キリストより、恩寵と平安とを汝等に賜はらん事を。 1:4此キリストは即ち我父にて在す神の思召によりて、我等を此惡き世より救出さんとて、我等の罪の為に己を献げ給ひし者なれば、 1:5之に世々光榮あれかし、アメン。 1:6我は汝等がキリストの恩寵を以て己を召し給ひし者を遠ざかりて、斯も速に異なる福音に移れるを怪しむ。 1:7是異なる福音あるに非ず、唯或人々が汝等を擾して、キリストの福音を翻さんとするなり。 1:8然れど我等にまれ、天よりの使にまれ、我等が汝等に宣べし所に反して福音を宣ぶるならば、詛はれよかし。 1:9我等曩に言ひしが今又重ねて言ふ、汝等が受けし所に反して福音を宣ぶる者あらば詛はれよかし。 1:10蓋今我人の心を獲んとするか、将神の御意を獲んとするか、人の心に適はんと力むるか、我尚人の心に適はばキリストの僕に非ざるべし。

第一編 パウロ自己に就きての弁駁

第一項 パウロの使徒たる事と其教とは神より出づ

1:11蓋兄弟等よ、汝等に告知らせん、我が宣べし福音は人によれるものに非ず、 1:12即ち我人より之を受け之に學びたるに非ず、イエズス、キリストの黙示によれるなり。 1:13蓋ユデア教に於る前の我行状如何は、汝等の聞きし所なり。即ち我は神の教會を甚だしく迫害して之を荒し、 1:14我族中なる同年輩の人々に優りてユデア教に進み、我先祖の傳の為に一層熱中して奮發し居たりしなり。 1:15然るに母の胎内より選みて、其恩寵を以て我を召し給へる者は、 1:16我をして其福音を異邦人の中に宣べしめんとて、御子を我心に顕はし給ふことの御意に適ひしかば、其時我直に血肉に謀らず、 1:17又エルザレム即ち我先輩なる使徒等の許にも往かず、アラビアに至り、復ダマスコに歸れり。 1:18然て三年を経てペトロを訪問せんとてエルザレムに至り、十五日の間彼が家に留りしも、 1:19他の使徒等には、主の兄弟ヤコボの外誰にも遇はざりき。 1:20我が汝等に書遣る事は神の御前にて僞なし。 1:21其後我シリア及びシリシア地方に至りしが、 1:22キリストに在るユデアの諸教會は我面を知らず、 1:23唯曾て我等を迫害しつつありし人、今や己が曩に亡ぼさんとしたりし信仰を宣傳ふと聞き、 1:24我に就きて光榮を神に歸し奉りつつありき。

第二項 パウロの使徒職はペトロ及び使徒等に認められたり

第2章 2:1其後十四年を経て、バルナバと共にチトをも携へて、再びエルザレムに上りしが、 2:2是神託によりて上りしなり。斯て我が異邦人の中に宣ぶる福音を彼等、殊に著しき人々に告知らせたり、是萬一にも走る事、又曾て走りし事の空しくならざらん為なりき。 2:3然るに、我と共に在りしチトすら、原異邦人なるも割禮を受くる事を強ひられず、 2:4唯潜入りたる僞兄弟ありて、我等がキリスト、イエズスに於て有てる自由を探り、我等を奴隷たらしめんとして入來りたれど、 2:5我等は片時も譲らず、彼等に服せざりき、是福音の眞理を汝等の中に存せしめん為なり。 2:6殊更著しき人々に至りては、――其曾て何物たりしかは我関せず、神は人につきて偏り給ふ事なし、――其著しき人々は何事をも我に加へざりき。 2:7却て割禮ある人々に福音を宣ぶる事のペトロに委ねられたる如く、割禮なき人々に宣ぶる事の我に委ねられたるを見しかば、 2:8――其はペトロに割禮ある人々の使徒となる力を賜ひし者は、我にも異邦人の中に於て力を賜ひたればなり、―― 2:9柱とも見えたるヤコボとケファとヨハネとは、我に賜はりたる恩寵を辨へて、一致の印として右の手を我とバルナバとに與へたり。是我等は異邦人に至り、彼等は割禮ある人々に至らん為なり。 2:10唯彼等の願ふ所は、我等が貧者を顧みん事なりしが、我も心懸けて之を行へり。 2:11然れどもケファアンチオキアに來りし時、咎むべき事ありしかば、我は面前之に反對せり。 2:12其は、或人々のヤコボの許より來る迄は、彼異邦人と共に食し居たれど、彼等來りしかばケファは割禮ある人々に憚り、扣へて異邦人を離れ居たればなり。 2:13他のユデア人此匿行に同意せしかば、バルナバも亦彼等より其匿行に誘はるるに至れり。 2:14斯て彼等が福音の眞理に從ひて正しく歩まざるを見て、我一同の前にてケファに謂へらく、汝ユデア人にてありながら、ユデア人の如くにせず、異邦人の如く行へるに、何ぞ異邦人を強ひてユデア人の習慣に從はせんとはする。 2:15我等は生來ユデア人にして、異邦人より出でし罪人には非ず、 2:16然りながら人の義とせらるるは、律法の業に由らずして、唯イエズス、キリストに於る信仰に由るを知るが故に、我等も律法の業に由らず、キリストに於る信仰に由りて義とせられん為に、キリスト、イエズスを信ずるなり、其は何人も律法の業に由りて義とせられざればなり。 2:17若キリストに於て義とせられん事を力めて、尚罪人とせられなばキリストは罪の役者なるか、否々。 2:18若我既に毀ちたるものを再び建つれば、自ら僞譎者となるなり。 2:19然れば我は神に活きん為に律法を以て律法に死し、 2:20キリストと共に十字架に釘けられたるなり。夫我は活くと雖も、最早我に非ず、キリストこそ我に於て活き給ふなれ。我肉體に活くと雖も、我を愛して我為に己を付し給ひし神の御子の信仰に於て活くるなり。 2:21我神の恩寵を棄つるに非ず、若義とせらるる事律法に由らば、キリストは徒に死し給ひしなり。

第二編 律法並に福音に就きての論難

第一項 律法にて詛はれ、信仰にて祝福を得。

第3章 3:1愚かなる哉ガラチア人よ、十字架に釘けられ給ひしイエズス、キリスト、汝等の目前に書かれ給ひたるに、誰か汝等を蕩して眞理に背かしめしぞ、 3:2我は唯此事を聞かんと欲す、汝等が聖霊を蒙りしは律法の業によるか、信仰に從ひしによるか。 3:3汝等聖霊を以て始りしものを、今は肉を以て終る迄に愚なるか。 3:4夥しく苦しみしは無益とならんか、否無益に非ざれかし。 3:5然れば汝等に[聖]霊を賜ひて、汝等の中に奇蹟を行ひ給へる者の斯く為し給ふは律法の業によるか、信仰に從ひしによるか、 3:6録して、「アブラハム神を信ぜり、而して此事義として之に歸せられたり」とあるが如し。 3:7故に信仰に由る人々は、是アブラハムの子等なりと知れ。 3:8斯て聖書は、神が信仰に由りて異邦人を義とし給ふ事を豫め知りて、曾てアブラハムに福音を告げて曰く、「萬民汝に於て祝せられん」と。 3:9然れば信仰に由る人々は、忠實なるアブラハムと共に祝せらるべきなり。 3:10凡律法の業に由る人々は詛の下に在り、其は録して、「総て律法の書に録されたる事を悉く守らんとして、之に止らざる人は詛はるべし」、とあればなり。 3:11抑人が律法によりて神の御前に義とせられざる事は、「義人は信仰によりて活く」、とあるを以て明なり。 3:12律法は信仰によるに非ずして、「掟を行ふ人は之によりて活きん」、とあり。 3:13録して、「総て木に吊さるる人は詛はれたるなり」、とあれば、キリストは我等の為に詛はれたる者となりて、律法の詛より我等を贖ひ給ひしなり。 3:14是アブラハムの祝福がキリスト、イエズスによりて異邦人に及ぼされ、約束せられ給ひし聖霊を信仰によりて我等が受けん為なり。

第二項 律法の下に在りては未丁年者なるに、信仰及びキリスト教の下に在りては、丁年者となる

3:15兄弟等よ、我人の言ふが如くに言へば、人の公正なる遺書は廃する人なく書加ふる人なし。 3:16アブラハムと其裔とに約束せられし時、多くの人を斥すが如く裔[等]とは曰はずして、一人を斥して汝の裔と曰へり、これ即ちキリストなり。 3:17然て我は言はん、神の既に固め給ひし契約をば、其より四百三十年の後に與へられし律法が、約束を空しからしめんとて廃したるに非ず。 3:18蓋世継若律法に由らば、是既に約束に由らざるなり。然れど神は約束を以て、之をアブラハムに賜ひたるなり。 3:19然らば律法は何ぞや、是約束せられし裔の來る迄の間、犯則の為に置かれしものにして、仲裁者の手を経て天使等によりて布告せられたるものなり。 3:20然て仲裁者は一方のものに非ざるに、神は唯一にて在す。 3:21然れば律法は神の約束に反するか、否々、蓋若人を能く活かすべき律法を與へられたらんには、義は實に律法により出づべし 3:22と雖も、聖書は萬物を罪の下に閉籠たり。是約束はイエズス、キリストに於る信仰に由りて、信ずる人に與へられん為なり。 3:23信仰の來る前には、我等は律法の下に閉籠められて、顕れんとする信仰の來るまで衛られつつありき。 3:24然れば我等が信仰に由りて義とせられん為に、律法は我等をキリストに導く指導者となれり。 3:25然れど信仰既に來りては、我等は最早指導者の下に在らず、 3:26其は汝等、キリスト、イエズスに於る信仰に由りて、皆神の子等なればなり。 3:27即ちキリストに由りて洗せられたる汝等は、悉くキリストを着せるなり。 3:28斯てユデア人もなくギリシア人もなく、奴隷も自由の身もなく、男も女もなし、其は汝等キリスト、イエズスに於て皆一人なればなり。 3:29汝等若キリストのものならば、是アブラハムの裔なり、約束の儘なる世嗣なり。

第三項 律法の下には奴隷なれども、信仰によりては自由の身なり

第4章 4:1然て我は言はん、世嗣は家督の主なりと雖も、小兒の間は奴隷と異なる事なく、 4:2父の定めたる時までは、後見人及び治産者の下に在り。 4:3斯の如く、我等も小兒の中は世の小學の下に事へつつありき。 4:4然れど満期の時至りて、神は御子を女より生りたるもの、律法の下に生りたるものとして遣はし給へり。 4:5是律法の下に在りし人々を贖ひ、我等をして子とせらるることを得しめ給はん為なり。 4:6斯て汝等が子たるによりて、神は、アバ、父よ、と叫び給へる御子の霊を、汝等の心に遣はし給へり。 4:7然れば最早奴隷に非ずして子たるなり、子たる上は又神によりて世嗣たるなり。 4:8彼時には汝等神を知らず、生來神たらざるものに事へて奴隷たりき。 4:9然れど今は既に神を識り、而も亦神に識られたるに、如何ぞ再び弱く乏しき小學に返りて、更に之に事へんとはする。 4:10汝等は日と月と季節と年とを守る。 4:11我汝等の為に氣遣ひ、或は汝等の中に働きし事の無益とならんことを恐る。 4:12兄弟等よ、我も汝等の如くに成れば、希はくは汝等我が如くに成れ。汝等は曾て我を害せし事なし、 4:13却て知れる如く、我が初め福音を汝等に述べし時、身體の虚弱を以てし、其身體汝等の試となれるを、 4:14卑しむ事なく嫌ふ事もなくして、我を神の使の如く、キリスト、イエズスの如くにさへ承けたりき。 4:15汝等の主張せし福何處にかある、我汝等の為に證明す、為し得べくんば汝等己が目をも抉りて我に與へしならん。 4:16然れば我汝等に眞を語りて汝等の敵となりたるか、 4:17彼人々は汝等の為に盡力すれども、是好意に非ず、己が為に盡力せしめんとて、汝等をして離れしめんと欲せるなり。 4:18絶えず善事に就きて盡力せらるるは宜きことながら、我が汝等の中に在る時のみにては足らざるなり。 4:19我が小子よ、汝等の中にキリストの形造られ給ふ迄は、我汝等の為に陣痛に遇へり。 4:20望むらくは汝等の中に在りて聲音を變へん事を、其は汝等に就きて當惑すればなり。 4:21律法の下に在らんと欲する者よ、我に語れ、汝等律法を聞きし事なきか、 4:22蓋録して、アブラハムに二人の子ありしに、一人は奴隷の婦よりし、一人は自由の身なる婦よりせり、とあり。 4:23奴隷の婦の子は肉に從ひて生れしに、自由の身なる婦の子は約束によりて生れたり。 4:24是等の事の言はれしは前表にして、彼婦は兩約を斥す、一はシナイ山よりして子を奴隷に生む、之即ちアガルなり。 4:25蓋シナイ山はアラビアに在りて、今のエルザレムに當り、其子等と共に奴隷なり。 4:26然れど上なるエルザレムは自由の身にして、之ぞ我等の母なる。 4:27蓋録して、「石女にして生まざる者よ、喜べ、産せざる者よ、聲を揚げて呼はれ、其は獨り殘されたる婦は、夫ある者よりも子多ければなり」、とあり。 4:28兄弟等よ、我等はイザアクの如く約束の子なり、 4:29然て彼時肉によりて生れたりし者が、霊によれる者を迫害したりし如く、今も尚然るなり。 4:30然れど聖書は何とか言へる、「奴隷の婦と其子とを遂払へ、其は奴隷の婦の子は自由の身なる婦の子と共に世嗣たるべからざればなり」、とあり。 4:31然れば兄弟等よ、我等は奴隷の婦の子に非ず、自由の身なる婦の子なり、キリストの我等を贖ひ給へるは自由の為なり。

第三編 實用的訓戒

第一項 自由を奴隷の身分に更ふべからず

第5章 5:1毅然として再び奴隷の軛に制せらるること勿れ。 5:2然て我パウロ汝等に断言す、若割禮を受けなば、キリストは聊も汝等に益あらざるべし。 5:3我は又更に、総て割禮を受くる人に證明す、彼は悉く律法を守るべき負債あり。 5:4律法によりて義とせられんとする人々よ、汝等はキリストを離れたるなり、恩寵より堕落せるなり。 5:5我等は即ち[聖]霊を以て信仰に由りてこそ義の希望[する所]を待てるなれ。 5:6蓋キリスト、イエズスに於て價値あるは割禮に非ず無割禮に非ず、愛を以て働く所の信仰是なり。 5:7汝等は能く走り居たりしものを、誰か眞理に從はせじとて妨げしぞ、 5:8斯る勧は汝等を召し給ふものより出でず、 5:9少しの酵は麪の全體を腐敗せしむ、 5:10我が汝等に就き主によりて希望する所は、汝等が別意なからん事是なり。然れど誰にもあれ汝等を擾す人は、其罪を負ふべし。 5:11兄弟等よ、我もし尚割禮の事を宣傳ふるならば、何ぞ迫害を受けつつあらんや。果して然らば、十字架に躓く事は歇みたるならん。 5:12願はくは汝等を惑はす人々の裁除かれん事を。 5:13蓋兄弟等よ、汝等既に召されて自由を得たれば、其自由を肉の機會として與ふる事なく、(霊の)愛を以て互に事へよ。 5:14其は、「汝近き者を己の如く愛すべし」、との一言に於て、律法は悉く全うせらるればなり。 5:15然れど汝等もし互に相咬み相食まば、互に亡ぼされざる様用心せよ。 5:16我は言はん、霊に從ひて歩め、然らば肉の慾を行ふまじ。 5:17蓋肉の望む所は霊に反し、霊の望む所は肉に反す、其相戻るは汝等が欲する所を悉く為さざらん為なり。 5:18汝等若霊に導かるれば、律法の下に在らず。 5:19然て肉の業は顕なり、即ち私通、不潔、猥褻、邪淫、 5:20偶像崇拝、魔術、怨恨、争闘、嫉妬、憤怒、喧嘩、擾亂、異説、 5:21猜忌、殺人、酩酊、饕食等是なり。既に豫め汝等に告げし如く今も言ひ置く、斯る事を為す人は神の國を得ざるべし。 5:22然るに霊の好果は、(愛)、喜、平安、堪忍、慈恵、善良、(忍耐)、 5:23温良、眞實、謹慎、節制、貞操なり、斯るものに向ひては律法ある事なし。 5:24夫キリストのものたる人々は、己が肉身を其惡徳及び諸慾と共に十字架に釘けたるなり。 5:25我等若霊によりて活きなば、又霊によりて歩むべし。 5:26虚榮を好みて相挑み相猜む者と成ること勿れ。

第二項 特別の勧告

第6章 6:1兄弟等よ、人若誘はれて過つ事ありとも、汝等は霊に導かるる者なれば、己も亦誘はるる事あるべきを省みて、柔和なる精神を以て之を改善せしめよ。 6:2汝等は互の荷を負へ、然らばキリストの律法を全うすべし。 6:3蓋人何者にも非ざるに、何者かなりと思ふは自ら欺くなり。 6:4各己が行状を試し見よ、然らば他人に對して誇らず、己のみによりて誇るならん、 6:5其は人各己が荷を負ふべければなり。 6:6教を學ぶ人は、學ばしむる人に一切の所有物の内を分與へよ。 6:7自ら欺く勿れ、神は侮られ給ふものに非ず、 6:8人は其撒きし所を刈取らん、即ち己が肉の為に蒔く人は、又肉より腐敗を刈取り、霊の為に撒く人は、又霊より永遠の生命を刈取らん。 6:9我等は善を為すに倦むべからず、其は時機至らば、倦まずして刈取るべければなり。 6:10然れば暇ある間は、我等は衆人特に信仰の家人に善を為すべし。

結末

6:11看よ、我手づから如何なる大字にて汝等に書贈れるかを。 6:12凡肉に於て人心を獲んと欲する人は、強ひて汝等に割禮を受けしむ、是唯キリストの十字架によりて迫害を受けざらん為のみ。 6:13斯く割禮を受くる人々が、自ら律法を守らずして汝等に割禮を受けしめんとするは、汝等の肉身に就きて誇らん為なり。 6:14我は我主イエズス、キリストの十字架に於ての外は決して誇る事なかるべし。彼を以て世は我に取りて十字架に釘けられたるものにして、我が世に於るも亦然り。 6:15蓋キリスト、イエズスに於て價値あるは、割禮に非ず無割禮に非ず、新なる被造物なり。 6:16誰にもあれ、此法に從へる人々の上に、冀はくは平安と慈悲とあれかし、神のイスラエルの上にも亦然あれかし。 6:17今より後誰も我を煩はすべからず、其は我主イエズスの傷痕を身に負へばなり。 6:18兄弟等よ、願はくは我主イエズス、キリストの恩寵、汝等の霊と共に在らん事を、アメン。